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移民に関する FAQ

カナダの永住権を取るというのは、具体的にどんなことなのでしょうか?
カナダ人と結婚する予定なのですが、移民申請できますか?
家族がカナダにいるのですが、移民できますか?
カナダに親戚がいた場合、ポイントになりますか?
家族・親戚はいないのですが、移民できますか?
子供も一緒に移民できますか?
移民がとれるまでどのくらいかかるのでしょうか?
資産があまりないのですが、最低いくらあればいいのでしょう?
英語力に不安があるのですが?
移民の手続きに必要なものと手順を教えてください。
自分で申請するのは、難しいでしょうか?
どんな職種が有利でしょうか?
年金、保険などはカナダ人と同じように受けられるのですか?
タクナーの無料コンサルティングでは、何がわかるのでしょうか?
リタイアして、カナダで暮らすのは難しいのでしょうか?
その他、移民に関する詳細情報

 


カナダの永住権を取るというのは、具体的にどんなことなのでしょうか?

永住権取得によって、カナダ国民と変わりない雇用、健康保険、年金プラン、などを受けられます。 もちろん、税金も納めますが・・・
日本人の移民には、下記のようなカテゴリーがあります。

投資移民 事業経営 ・ 経営管理者の実績があり、80万カナダドル以上の純資産がある。
選抜労働者移民 一定の学歴 ・ 職歴 ・ 英語力を持っている。
企業家移民 カナダで企業経営することにより永住権が申請できます。
自営業 文化 ・ 芸術 ・ スポーツ の分野において一定の実績がある方。
家族移民 子供 ・ 両親 ・ 祖父母がカナダ国民か移民。又は、結婚相手 ・ 婚約者がいる。

各カテゴリーでの審査には、細かい審査基準があり、各自の事情によっても異なります。
2003年9月18日にカナダ移民法が変わり、合格ポイントが75点から67点に引き下げられましたが、 一方で個人移民の場合、英語力を重視されるようになり、それなりの準備が必要です。

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カナダ人と結婚する予定なのですが、移民申請できますか?

カナダ人・カナダ移民の婚約者や、同棲のパートナーがいる場合は、あなたの審査ではなく、あなたのパートナーがスポンサーとして審査されます。これは配偶者クラスといって、パートナーの経済サポートによって、永住権取得することです。あなたの職歴、学歴、語学力、資産高などは直接審査に影響しません。 

<スポンサーとしての条件>
あなたのパートナーが、あなたの3年間に渡る経済保証をカナダ政府に約束することです。スポンサーは過去のスポンサー歴、現在の雇用状況などの審査で経済力の判定が下されます。配偶者クラスに具体的な最低年収の決まりはありませんが経済的安定の証明は必要です。スポンサーが学生の場合、経済的安定の証明が難しいでしょう。また、あなたに要求される最も重要な事はお二人の関係を証明する事です。

<正式婚姻登録が終わっている場合>
証明は簡単です。

<同棲カップルの場合>
公式証明が無い分、最低1年間の同棲を自分で証明しなくてはなりません。


家族がカナダにいるのですが、移民できますか?

この場合は、カナダにいる家族がスポンサーになり、条件次第で移民申請できます。

<子供・孫がスポンサーになる場合>
スポンサーのカナダでの経済力が条件を満たせば成功する可能性があります。

<両親がスポンサーになる場合>
一般的に子供の年齢が22未満且つ未婚に限定されますが、あなたが学生の場合や、健康上の理由から経済依存している場合も対象になります。

<祖父母・兄弟姉妹がスポンサーになる場合>
あなたが未成年(18歳未満、且つ未婚)でしかも両親が死亡しているケースに限られます。

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カナダに親戚がいた場合、ポイントになりますか?

例えば、カナダ在住の親戚に一人も身よりがない場合、あなたをスポンサーすることが可能です。


家族・親戚はいないのですが、移民できますか?

スポンサーがいない場合は、あなたが審査の対象となります。職歴、学歴、語学力、資産高などで合格基準の点数を満たすことにより、移民が可能です。審査には、細かい基準がありますが、申請者の状況によって、どのカテゴリーで申請するかを決めます。


子供も一緒に移民できますか?

22歳未満の未婚の子供は同行扶養家族として両親の申請に含める事が出来ます。22歳以上の場合でも、22歳以前から親に経済依存するフルタイムの学生の場合は同行扶養家族として認められます。


移民がとれるまでどのくらいかかるのでしょうか?

移民のためのカテゴリーや申請内容や取り扱い場所によって移民をとれるまでの期間は異なるでしょう。 一般的に申請後、1年半から3年を超える場合もあると考えて下さい。 配偶者としての申請が最優先で短時間だといえるでしょう。(約1年)


資産があまりないのですが、最低いくらあればいいのでしょう

高額な資産高が問われるのは経済クラスのみです。最もポピュラーな選抜労働者(Skilled Worker)の場合はカナダ統計局発表の最低年間所得一覧表によると2004年6月時点では約1万カナダドルです。他の経済クラス、投資家クラス申請の場合は最低80万カナダドルの個人資産が、企業家の場合は30万カナダドルがそれぞれ必要です。

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英語力に不安があるのですが

個人移民カテゴリーで申請する場合は点数で審査されますが、現在の審査基準では、語学力の点数配分割合が全体の約4分の1と高く、語学力の有無は非常に重要です。又、語学力の証明は公認テストの受験結果を通じて証明する事が原則として要求されていますので、話す、聞く、読む、書く と言う 4項目でバランス良く、語学力を証明しなければなりません。多少日常会話が出来る程度では難しいとご理解下さい。英語の公認テストは International English Language Testing System(IELTS) のみしか認めらていませんので、TOEFL、TOEICのスコアーは証明書類としては不適当です。


移民の手続きに必要なものと手順を教えてください。

移民手続きに必要な書類等に関する情報は カナダ移民局CIC のホームページをご覧下さい。


自分で申請するのは、難しいでしょうか?

カナダ永住権を自分で行うか、専門家に任せるかはご本人の自由です。移民局では誰から提出された申請でも差別無く取り扱う事を公表していますから、専門家だからと言って特別扱いをする事は無いはずです。又、申請に必要な情報はホームページを通じて詳細に説明されていますので、ご自分で申請される方も少なく有りません。申請作業が難しいと受け取るかどうかはあくまでも個人の向き不向きの問題でしょう。

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どんな職種が有利でしょうか?

個人選抜労働者クラスで申請するためには指定職種で最低1年間のフルタイム就労経験が必要です。 職種による点数差は有りません。指定職種に関する情報は、カナダ雇用省発行の職種リスト、(NOC) に掲載されている職種のうち、職種タイプ”0”、スキルレベル”A”又は”B”に含まれる職種のみが対象です。


年金、保険などはカナダ人と同じように受けられるのですか?

永住者になると各州の医療健康保険に加盟できます。カナダ退職年金、失業保険はカナダで収入に対する一定割合の掛け金を支払っていれば、外国人でも受給対象となります。


タクナーの無料コンサルティングでは、何がわかるのでしょうか?

あなたにカナダ永住権の申請をする資格が有るか、又その場合の適切なカテゴリーは何か、などのアドバイスを致します。アドバイスは電話、email、面談を含みます。

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リタイアして、カナダで暮らすのは難しいのでしょうか?

カナダは移民に頼って建国中の若い国といっても過言で有りません。政府の方針は多文化、他民族融合を基本にしています。アメリカも移民の国ですが、一旦アメリカに永住すると、 アメリカ人として振舞う事を強いられると言いますが、カナダは外国人としての言語、文化慣習などのアイデンティティーを維持したままで、永住者としてカナダの社会に溶け込み生活を楽しむ事が可能です。 トロント、バンクーバーなどだとそれこそ永住者が過半数を占めますので、少数派という意識は全く感じない事も住み心地を良くしている大きな要素の一つです。物価も一般的に安く、治安も良い上に、医療保険制度も完備していますから、退職後の収入の確保が出来ていれば、とても住みやすい国です。北米的な文化を味わいたければ東部へ、アジアの影響をより感じたければ西部を選べばよいでしょう。


その他、各種情報は下記のリンクでご覧ください。

選抜労働者移民カテゴリー(Skilled Worker Category)の詳細
選抜労働者移民カテゴリーに必要なポイント数
企業家カテゴリー(Entrepreneurs Category)の詳細
投資家カテゴリー(Investor Category)の詳細
投資家・企業家カテゴリーに必要なポイント数とプログラム
自営業(Self Employed Category)の詳細
家族クラス(Family Class)の詳細
住み込みナニーカテゴリー(Live in Caregiver)の詳細
移民に伴う費用
申し込み・お問い合わせ
投資プログラム
節税プログラム
アメリカのビザ・永住権サービス

 国籍、文化、言語を超えて新しい国作りを目指す若い独立国家カナダは世界の移民希望者にとって憧れの的です。日本人の間でも、広大な自然に囲まれた国土、高い生活水準と安全性、複合民族の融和した環境等に魅了され、日本から永住を希望なさる方は年々増加傾向にあります。国際化の流れ、日本の国内経済、又、ワーキングホリデー、学生、駐在員経験を通じての海外生活体験者数の増加等を反映し、年齢に係わらず広い層からの永住申請希望者が増えています。広い国土の割にはカナダの人口は3100万人強と少なく、カナダ経済を発展・維持する為には移民の継続的な受け入れはカナダ政府のとって必要不可欠です。現時点では移民数は年間22万から24万人程度ですが、将来的にはカナダ政府の目標移民数は人口の1%といわれています。今後ともカナダは移民者に対し継続して門戸を広げて行く事は間違い有りません。

 永住権申請は個人の事情により申請できるクラス/カテゴリーが異なります。私たちは皆様の希望をかなえる様、親身になってご相談に乗ります。ご遠慮なくご相談ください。

 

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選抜労働者移民カテゴリー(Skilled Worker Category)

 現時点ではカナダ移民の60%を占め、カナダ経済の担い手といっても過言ではありません。現行移民法(2002年6月発効)では変化の激しい産業界の必要性を満たす事の出来る新移民を選択する為に、教育、広範囲な専門職経験、語学力、カナダとのタイ(就労経験、留学経験、親戚の有無、雇用オファーの有無等)により重きを置いています。現時点の合格基準点は67点ですが、この点数は申請者にとって有利な水準です。現行ルールでは語学力の判定は原則的には公認テスト結果(IELTS)に従い審査されますから、良い結果が得られる様対策を講じる価値は十分にあります。選択基準に関し以下にポイントだけを説明します。


【年齢】10点
 21歳から49歳までの申請者は満点の10点が与えられます。

17歳未満 − 0点50歳 − 8点
17歳 − 2点51歳 − 6点
18歳 − 4点52歳 − 4点
19歳 − 6点53歳 − 2点
20歳 − 8点54歳以上 − 0点

審査期間中に年齢が増える場合は、申請書類内容に問題が無く書類が正式に受理された時点の年齢と解釈されます。

54歳を超え年齢点数がゼロになった場合や、語学力、カナダタイで点数を確保できない場合は、合格規準が選抜労働者と較べ極端に低い企業家、投資家、自営業などのカテゴリーの可能性を考慮してみてください。

【学歴】25点
 最高学歴点数は25点です。学歴評価の特徴は、カナダ政府の意向(高学歴移民希望)を反映し、どんなに専門職経験が豊富でも高卒のままでは個人移民として永住権申請の可能性は現実的に限りなく少なくなります。

教育歴査定は下記の条件から行われます。
 ・学位の有無
 ・学校の種類
 ・コースの長さ
 ・生涯 * フルタイム教育年数合計
      * フルタイム − 週15時間のクラス授業(コースに含まれるクラス外実習を含む)

証明書は教育行政を司る公の機関から正式に認められた教育、訓練学校からコース終了時に発行される学位、終了証書等に限ります。査定対象教育、訓練は必ずしもフルタイムコースで有る必要は有りません。パートタイムコース、圧縮コースの場合はフルタイムの定義15時間/週でフルタイムコースに換算して査定を行ないます。現行ルールでは2年制の短大や専門学校卒でも点数上は大卒と同じ扱いを受けるようになりました(20点)。大学卒の学位(学士)を2つ以上取得している場合は其の分考慮されます(22点)。3年制専門学校も大卒以上の点数が与えられます(22点)。申請後、審査中に高学歴を取得した場合、追加で提出された証明書類を基に点数査定対象となります。又、現時点では通信教育も教育カリキュラムが通常のフルタイムコースに匹敵する場合に限りフルタイム同等の点数が与えられる事になっています。

−教育内容 点数−
  *高校卒業未満 ・ 0点
  *高卒卒業 ・ 5点
  *大学以外で1年コース+合計教育年数12年・12点
  *大学以外で1年コース+合計教育年数13年・15点
  *1年制大学(学士)+合計教育年数13年・15点
  *大学以外の2年コース+合計教育年数14年・20点
  *2年以上の大学(学士)+合計教育年数14年・20点
  *大学以外の3年コース+合計教育年数15年・22点
  *2種類以上の学士+合計教育年数15年・22点
  *修士以上の学位+合計教育年数17年・25点

 高卒のままでは5点しか与えられず、教育である程度の点数を確保する為には高卒後の教育が必須です。短大卒業でも大卒と同じ点数(20点)が与えられ、短大卒者にとっては朗報です。

【経歴】21点
 過去10年間の仕事経験が査定対象になります。最低1年間の継続したフルタイム就労又はフルライム相当のパートタイム就労が選抜労働者として申請する為の最低必要条件です。経験年数に応じて15点から21点(1〜4年以上)までが与えられます。職種による点数差は無くなり、経歴の長さのみが査定対象です。現行法では従来の様に単一の専門職が対象ではなく、対象職種に含まれれば複数の異なる職種での経験が対象として認められます。経歴対象に含まれる職種は管理職又は一定レベル以上の専門職のみが対象です。具体的には、カナダ雇用省(Human Resources Skills Development Canada)発行の NOC(National Occupation Classification List) に記載されているスキルクラス“0”*管理職、又はスキルレベル“A”と“B”に含まれる職種に限られます。旧法に較べると圧倒的に対象職種が増えましたが、従来ポピュラーだった旅行/運輸関連サービス職種がレベル“C”という事で対象外となりましたが、全体から見ると対象職は大幅に増えました。又、管理職カテゴリーが大幅に広がった為に日本では珍しく無い所謂総合管理職に就いていた方にとっても朗報です。

【語学力】24点
 第一公用語が16点、同第二が8点です。第二公用語(実質上殆どの方の場合はフランス語)に対する配分が大幅に増えたと同時に、語学力全体に対する点数配分も増えた結果、英語又はフランス語を公用語としていない国の申請者にとっては不利になった事は否定できません。新永住者がカナダで経済自立を果たす上で、公用語の熟達は必須であると言うカナダ政府の見解の結果です。日本人の様に外国語が苦手な国民にとっては語学点数攻略が永住権申請を成功させる為の大きなポイントといっても過言では有りません。語学力の判断は公的な基準を元に行われる様になった結果、公認テストの受験が原則として必要です。従来の様に自己申請や、移民オフィサーの面接での評価に比べるとより公平ですが、内容的には運、偶然の要素は殆ど無くなりました。又、公的テストの内容や実際の結果から判断すると、要求される基準は過去に較べると大幅に引き上げられました。

査定方法は申請者の語学力を、
A)話す  B)聞く  C)読む  D)書く の4分野で、
1)High Proficient   2)Moderate  3)Basic  4)None
と4段階に分け点数査定します。

英語力の基準はCanadian Language Benchmarks 2000が、
フランス語の場合は Standards Linguistiques Canadiens 2002がそれぞれ適用されます。
各レベル毎のベンチマークの説明は下記の説明を参照して下さい。

語学力判定の資料としては、公的なテスト結果と、文書による自己申告が認められていますが、前者に対しては審査官は一切個人的な判断を入れる事無く機械的に点数換算を行うのに対し、後者は審査官が、上記語学力基準チャートに基き、自分の個人裁量を行使する為に多少の主観的な判断が介入する余地が残ります。ですから、客観的な状況から公的なテスト結果を待つまでも無く、高度なレベルの語学力を有する事が明白で無い限り、テスト受験が最も適切な手段でしょう。公認テストは間が3ヶ月開きさえすれば何回でも受けられますから、試験対策を施し、良い結果を提出する方法が最善でしょう。尚テスト結果は移民申請上1年間有効です。

英語公認テスト:
1) International English language testing System (IELTS)
2) Canadian English language Proficiency Index Program (CELPIP)

フランス語公認テスト:
1)Test d‘evaluation de Francais

各テスト結果の換算方法

 テスト結果 換算方法(話、聞、書、読、それぞれの項目に対して)
 テスト名:IELTS 第一公用語 第二公用語
 High(7−9) 4点 2点
 Moderate(5−6.9) 2点 2点
 Basic(4−4.9) 1点 ** 1点 **
 No(0−3.9) 0点 0点
 テスト名:CELPIP 第一公用語 第二公用語
 High(4H,5,6) 4点 2点
 Moderate(3H,4L) 2点 2点
 Basic(2H,3L) 1点 ** 1点 **
 No(0,1,2) 0点 0点
 テスト名:TEF **** 第一公用語 第二公用語
 High(5,6) 4点 2点
 Moderate(4) 2点 2点
 Basic(3) 1点 ** 1点 **
 No(0,1,2L) 0点 0点
     ** 但し合計最高2点
     **** TEF追記:但し聞く、読むの2項目に関しては下記の点数に従う事。
 レベル 聞く  読む
 High 271―360pts 226−300pts
 Moderate 199−270 166−225
 Basic 163−198 136−165
 No 0−162 0−135

【就職先】10点
 カナダの雇用主から HRSDC 発行の Arranged Employment を確保すると点数の対象です。又、既にカナダで合法的に就労中の場合も一定条件を満たすと対象になります。2004年の9月の改定の結果、殆どの就労ビザでカナダで既に就労中の方に、加点の機会が与えられました。この中には HRSDC から外国人雇用許可取得免除カテゴリー、例えば駐在員や、ワーキングホリデーで就労中の場合も含まれます。

【適応力】10点
 カナダとのタイに重きを置いた項目です。留学/就労経験の有無、親戚の有無、雇用オファーの有無、配偶者の学歴など、カナダでの生活安定に貢献が期待できる項目で構成されています。配偶者、又は同棲パートナー(1年以上の婚姻同様の関係維持の上での同居が条件)のカナダタイ要素も同等に査定対象となります。

 無料カウンセリングご希望の方は<ポイント査定/カウンセリング>に個人情報をご記入の上お送り下さい。1週間以内にお返事致します。

 

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企業家カテゴリー(Entrepreneurs Category)

  このカテゴリーは簡単に言うと、選抜労働者では点数が不足するが、ビジネスオーナー・経営経験が有り且つ十分な個人資産を所有している場合に適用を考慮するカテゴリーです。具体的な例だと年齢が50歳以上だとか、カナダ生活経験が本人・配偶者共無い、語学が苦手、学歴が不十分、しかし、ビジネス経営に成功し過去5年以内2年以上のビジネス経営経験が有り、一定以上の個人資産を所有する場合などは考慮に値します。しかしこのカテゴリーでは、カナダでカナダ政府の定めた一定以上の規準を満たすビジネス活動を実際に行う事が条件です。与えられる永住権は3年以内のビジネス計画の実行、目標達成が要求される条件付き永住権です。カナダ政府はビジネスオーナーのビジネス経験と投資力からカナダでの起業活動を通じカナダ人の雇用機会創造を含むカナダ経済への貢献を期待し永住を許可します。点数査定対象ですが自力で取得する点数は35点以上有れば十分と、大変低目に設定されており、資格さえ認められれば合格する可能性は十分に有ります。日本でのビジネス経験、カナダでのビジネス計画 共に政府で定められた一定の基準を各4項目の内、最低2項目で過去5年以内で、最低2年間満たす必要が有ります。2年の間同じビジネスである必要は無く、異なる業種で1年ずつ合計2年間の実績が有れば基準を満たします。

ビジネス経験判定の基準:( )内の数値は個人(単独株主)オーナーの場合;
 1) 売り上げ(50万カナダドル)
 2) 利益 (税後5万カナダドル)
 3) 従業員数 (2名以上)
 4) ビジネス純資産 (12万5千カナダドル以上)

カナダで実行すべきビジネス規模の規準:( )内の数値は個人(単独株主)オーナーの場合;
 1) 売り上げ(25万カナダドル)
 2) 利益 (税後2.5万カナダドル)
 3) 従業員数 (2名以上)
 4) ビジネス純資産 (12万5千カナダドル以上)

必要個人資産高は最低30万ドル(カナダドル)です。 企業家は実際にビジネス運営に携わる事が要求され出資だけでは認められません。特定州内でのビジネス計画の場合、当該州から推薦移民の資格が受けられる場合も有りますので該当州のビジネス移民プログラムを調べる事をお勧めします。


投資家カテゴリー(Investor Category)

 企業家カテゴリー同様過去5年以内に2年以上のビジネス経営経験又は、最低5名以上の部下を持つ管理職経験を有し、且つ合法的に形成された個人資産80万ドル以上を所有し、カナダ政府指定投資プログラムに40万ドルを無利息で5年間融資する事が出来る場合に限られます。投資先を自分で選択する事は出来ません。企業家移民と異なり具体的なビジネス計画の実行は不要です。又、永住権にも条件は付きません。必ずしも経営者経験は必要無く管理職としての経験だけで資格が発生する点も特徴です。資産形成方法も合法性のみが問われ必ずしもビジネス活動を通じた自己努力による形成である必要は有りません。極端な例だと、贈与、相続による資産所有者でも管理職経験さえあれば、資格が発生します。明らかに政府が資産家を対象として門戸を広げた事は明確です。より多くの方が、このカテゴリーを通じて永住権を申請する事が可能になりました。

 投資移民プログラムの特徴ですが、40万ドル全額を手持ち資産から投資する代わりに、不足分を指定金融機関からの融資で補う事が出来る様になっています。従来はカナダ投資家プログラムと言うと圧倒的にその様な融資プログラムを伴っていたケベック州のプログラムが人気を誇っていましたが、現在は連邦政府もケベック州同様のプログラムを取り入れた事で十分に競争力を持つ様になりました。今後投資家カテゴリーでの永住権申請をご希望の方は連邦プログラム、ケベック州の両プログラムの検討を行い、自分の経歴に応じて有利な方を選ぶ事を勧めします。


 自力で取得する点数は35点以上有れば十分と、大変低目に設定されています。企業家移民と投資移民の場合の年齢、教育、語学力の3項目に関しては選抜労働者移民と同じです。経験、雇用アレンジ、適応力の3項目の内、雇用アレンジは除かれ、残りの2項目でも規準が変更設定されています。以下は、例としてのビジネスプログラムです。

特別ビジネスプログラム
 最近の傾向として、各州毎に独自の州政府推薦プログラム PNP (Provincial Nominee Program) を準備して経済移民を誘致する傾向が強く見られますが、この中には企業家や投資家を対象としたビジネス移民プログラムも含まれます。PNPの特徴は、州政府やケベックプログラムでは規準を満たさない永住希望者を受け入れる点に有り、当該州に定住する事が約束ですが、其の規準に独自の設定が施されています。殆どのプログラムは、暫定的な導入(Pilot Program)として連邦政府から承認を得ている為、長期的な安定度や、人数枠に若干の難はあるものの、検討に値するものも有りますので、見逃す事は出来ません。ここでは現時点で最も進んでいると考えられる、ノバスコシア州のビジネス移民プログラムを紹介します。特徴は連邦政府の投資家移民と企業化移民を合体させた様なプログラムになっている点です。

資格:
 * 連邦ビジネス移民(投資家、企業家移民)では申請資格が無い事。
 * 申請時25歳から60歳で有る事。
 * ビジネスの場で最低機能する基本レベルの語学力を有する事。
 * 高卒以上の学歴を有する事。
 * ビジネスオーナー又は管理経験が過去5年間で2年間以上有る事。 対象ビジネスは営利、非営利を問わず、民間、政府、教育各組織を含む。
 * 自分の努力で合法的に形成した30万カナダドル以上80万ドル未満の資産を有する事。
 * 一回払いきり無返済の$128800(カナダドル)の金額を州政府に投資する事。
 * 永住権確保後、州政府から紹介された州内企業で、6ヶ月間中間管理職として就労する。給料は2万カナダドル。
 * NS州に定着する意思表示を面接の際には示す事。

以上の条件を満たすと、管理職経験は有るが企業所有経験が無く、個人資産は30万カナダドル以上あるが80万カナダドルには至らない場合が該当する事になります。PEI州でも独自のビジネス移民プログラムを開発し、テスト的に実施していましたが、現時点では定員に達し募集は打ち切られました。このプログラムの必要個人資産額は40万ドルです。その他にも今後ユニークなプログラムが紹介される可能性は十分有ります。最近の情報をご入用でしたら、当社宛にご質問下さい。


自営業(Self Employed Category)

 自営業カテゴリーの対象は、個人の才能を生かし、カナダ文化、芸術、スポーツ分野への貢献が果たせる場合に限定されます。例外としては農業経営者が含まれますが、一般スモールビジネスオーナーは対象から削除されます。小規模ビジネスオーナーとして永住権申請を希望する場合は、企業化、或いは投資家に含まれる事になります。

 自営業とは;

 1)文化、芸術、スポーツなどの分野で個人の技術、才能を生かしプロとして経済自立を果たす場合(歌手、演奏家、作曲家、芸術家、画家、作家、俳優、スポーツマン等)、又個人のレベルで他人に技術、知識を教えて収入を得ている場合(音楽教室、ダンス教室、等)が該当します。

 2)アマチュア、プロを問わず、世界的なレベルで本人の才能、技術を通じて活動する場合です。世界レベル(一流)の選手に対しコーチ役として技術指導する場合も対称になります。個人の芸術的、文化的、スポーツ面での才能を生かし経済自立しているか、又は世界レベルの才能を持っているかが審査の基準です。

 自営業カテゴリーの選抜規準は、投資家、企業家と殆ど同じですが、適応力のみが若干異なります。合格ラインはやはり35点です。 

 以上各ビジネスカテゴリーは選抜労働者同様点数査定対象ですが、内容、点数配分が異なります。詳しくは<無料点数査定とコンサルテーション>に必要情報を記入の上お送り下さい。1週間以内にご返事致します。合格する為に必要な点数は35点です。ビジネス移民カテゴリーの合格ラインは確かに低いのですが、申請資格が限定されるために、全ての永住希望者向けでは有りません。反面、資格規準を満たすことが証明できれば永住権取得の成功率は高いカテゴリーと言えます。

 

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家族クラス(Family Class)

 簡単にいえば、自分の近親者をカナダに呼び寄せるシステムです。
カナダ居住の呼び寄せる側をスポンサーといい、下記の条件が必要になります。
 ・18歳以上のカナダ市民、又は永住権保有者
 ・十分な経済力の証明
スポンサーと言う意味はカナダ政府に対し一定期間の間自分の家族の経済保証を約束する事ですから経済力の有無は重要です。自分がスポンサーした家族が社会保障など公的援助を受けた場合はスポンサーに対し政府への返済義務が生じます。
スポンサー資格には十分な経済力の証明以外にも、過去のスポンサー義務不履行歴を始め、各種イミグレーションローン返済不履行、生活保護受領、犯罪歴、銀行倒産、等考慮される要素が多くあります。経済力が不十分な場合、カナダ人スポンサーの配偶者/同棲パートナーが共同スポンサーになり、収入不足分を埋め合わせる事が可能です。それ以外の家族の援助、資産、入金予定の収入は無効です。

家族クラスの対象は、以下の続柄が含まれます。
    ・配偶者/内縁パートナー(同居、非同居)
    ・扶養義務の有る実子/養子*
     (*養子に関しては詳細ルールがありますので事前に確認の事。)
    ・両親、祖父母、孫、その他
     (カナダ市民、永住者又はスポンサー可能な近親者がいない場合続柄に関係なく一人の親族)。

(1)配偶者/内縁パートナー国内クラス
 SPOUSE / COMMON−LAW PARTNER IN CANADA CLASS
 スポンサーが配偶者/内縁パートナーと既にカナダ国内で婚姻生活を始めている場合、カナダ国内から永住権の申請が出来ます。配偶者とは異性のカップルで法的に婚姻を認められた場合を指します。又、内縁パートナーとは法的に配偶者として未登録の同性又は異性の婚姻関係を保つカップルで、少なくとも1年間の同棲実績がある場合が対象になります。

 配偶者、内縁パートナーはカナダ国内に合法的に滞在している事が条件です。婚姻関係を伴わないで単に同居生活を継けているだけのカップルは内縁パートナーとは認められません。正式な婚姻登録を行なっていない場合に婚姻関係の存在を証明するのはあくまでも申請者側の責任です。申請はオンタリオ州のミセソガ市の移民事務所にスポンサーがスポンサー申請、永住権申請を同時に提出します。申請が受理されると、オープンの労働ビザの申請が許されます。このクラスに該当する場合、スポンサー義務は永住権取得時から3年間有効です。

(2)配偶者/内縁パートナー(同居)/内縁パートナー(非同居)、扶養子ども クラス
 SPOUSE/COMMON−LAW PARTNER/CONJUGAL PARTNER OR DEPENDENT CHILD CLASS
 このクラスは18歳以上のカナダ在住のカナダ市民/永住者が、カナダ国外在住の配偶者・内縁パートナー(同居、非同居)、及び移民法上扶養義務の有る実子をスポンサーする場合です。内縁パートナー(同居)とは1年以上の同棲婚姻生活を伴う場合で、内縁パートナー(非同棲)とは1年以上の同棲生活を伴わない婚姻関係が存在する場合です。特に後者の場合は何故同棲生活が実現できなかったかの証明が重要です。配偶者・内縁パートナーに対する経済保証義務は3年間ですが、子どもの場合は22歳以上の場合は3年間、22歳以下の場合は、10年間或いは満25歳に達するまでどちらか先におきた時まで有効です。

 上記(1)(2)の場合は、スポンサーは近親家族の経済援助を行なう義務がありますから、経済力の有無は重要な要素です。しかしスポンサー審査内容には他の家族をスポンサーする場合の様に、前年の1年分の収入証明、或いは過去12ヶ月の実収入の証明の提出が含まれません。但し近親家族が扶養子どもを伴っている場合はこの限りでは有りません。 (3)両親/祖父母/養子・その他 クラス
PARENTS/GRANDPARENTS/ADOPTED CHILDREN AND OTHER RELATIVES
 カナダ居住の18歳以上のカナダ市民、又は永住者がカナダ国外在住の両親、祖父母、養子、兄弟/姉妹/甥/姪/孫(18未満/両親が他界/未婚の条件を満たす場合)、その他親族(家族クラスに含まれるカナダ市民、永住者、或いはスポンサー可能な家族がいない場合)をスポンサーとしてカナダに呼び寄せる場合に該当します。

 上記(1)(2)と異なり、スポンサーはスポンサー対象人数に合わせ、政府設定の最低年収額を上回る年収がある事の証明が要求されます。

 

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住み込みナニーカテゴリー(Live in Caregiver)

 従来、日本人にはあまり馴染みの無いカテゴリーですが、最近は女性を中心に永住権申請手段の一つとして真剣に考慮する方が見受けられます。伝統的にフィリピンや、カリブ海の元英国領の国からのこのカテゴリーで申請する方が多い様です。他の経済移民同様、このカテゴリーの場合も、自力で経済自立を果たす証明が必要ですが、点数査定対象にはなりません。その代わり、申請に先立ち2年の間、カナダ国内で住み込みナニーとして就労実績を積む事が必要です。ナニーとして介護する対象は、子ども、老人、障害者があげられます。以下に簡単に住み込みナニーとして申請する為の諸条件を説明します。

   1)高卒以上の学歴
   2)一人で必要業務をこなす為に必要にして十分な語学力
   3)当該介護分野で、半年以上の職業訓練、専門教育の終了、又は1年以上の雇用経験がある事

以上の3点が本人に要求される条件です。

 受け入れる側のスポンサーの条件は、住み込みナニーが必要な事情がある事、住み込みナニーを受け入れる事が出来る経済力とプライバシーが確保できる居住スペースがある事、と言う事になります。労働ビザ取得に際してはHRDCから外国人許可書の取得が必要です。又、雇用に当たっては居住州の労働基準法の遵守が必要です。2年間のナニー経験は必ずしも同一雇用主の元ではたらく必要はありません。雇用合計期間が2年間で有れば条件を満たします。これまで説明してきたカテゴリーと異なり、カナダ国内に留まったままで3年目にカナダ国内から永住権の申請を行ないます。申請が受理されると希望すればオープンの労働ビザの申請が出来、ナニー以外の職に就きながら永住権の発行を待つ事が出来ます。
 このクラスで申請を行なう場合の一番のポイントといえば、条件を満たすスポンサー家庭の確保でしょう。2年間という間、同じ屋根の下で暮らし、又、単独で留守を守るわけですからお互いに信頼でき、且つ気が合わなければ継続は難しいと思われます。保母、教師、看護婦、介護師等の教育、実務経験がある場合はナニーとしての資格を満足する可能性が大です。

 

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費 用

 タクナーコンサルティングではカナダ永住権取得のためのサービスを行っています。費用は以下の3種類に分けられます。

   1)政府申し込み手数料
   2)タクナーサービス料
   3)諸雑費

1)政府申し込み手数料
 申し込み費用と入国費とに分けられ、前者は結果の合否に係わらず必要な費用、後者は永住権が得られた場合にのみ必要な費用です。表示の額は全てカナダドルです。

対象者 申込費用 入国費 合 計
申請者本人
(選抜労働者)
CA$ 550 CA$ 975 CA$ 1525
申請者本人
(企業・投資・自営業)
CA$ 1050 CA$ 975 CA$ 2025
配偶者 CA$ 550 CA$ 975 CA$ 1525
扶養家族 CA$ 550 必要なし CA$ 550 x 人数分
扶養家族
(22歳未満)
CA$ 150 必要なし CA$ 150 x 人数分

2)タクナーコンサルティング・サービス料
 それぞれのカテゴリー別に、一律に料金を設定しています。詳しくは本ホームページ備付けのE−MAIL、一般E−MAIL、FAX、又は郵便で直接お問い合わせ下さい。私達の方針は、お客様に100%満足して頂く事です。お客様を煩わせる事は一切無しに全ての手続き、準備作業を提供する事をお約束致します。

3)諸費規定
 作業を進めるに当たって、必要な直接経費(電話費用、事務雑費等)は定期的に実費が請求されますのでその都度お支払い頂きます。
もしお客様が直接地に当社スタッフ、又は弁護士の同行をご希望される場合は別途交通費、宿泊費等の経費の他に特別出張費が必要です。

 <お支払い方法>
  契約時に50%をお支払いいただき、ビザ発行時に残りの50%をお支払いいただきます。中途解約の場合は理由に関わらず、契約金の返却は有りません。お支払方法は当社カナダ口座に電信でお願いいたします。

 


申し込み・問い合わせ

 永住権の取得に関する申し込み・お問い合わせは本ホームページ備付けのE−MAIL、一般E−MAIL、FAX、又は郵便でご連絡下さい。折り返し所定の用紙をお送り致します。この内容は、当社でお客様の資格を無料査定するためのものです。契約とは一切関係ありません。

 

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投資プログラム

 『お金で買える永住権』について

 お金で永住権が買える等と言うと、何か闇で権利を売買していると思われそうですが、これは正式なプログラムです。もっとも、永住権販売中とは言っていません。以下に簡単にその仕組みを説明致します。
 永住権を取得するには色々な手段が有りますが、アメリカ、カナダともに国内失業率や社会保険費用の観点から移民審査基準が見直される傾向にあり、昔に比べたら難民受け入れなどは除き、要求される資格基準が厳しくなって来ている事は事実です。これらが巷間で良く耳にする最近は、永住権を取るのが難しい様だと言う事の背景です。しかし反面、国の経済に直接貢献できる移民は更に促進したいというのも両国に共通した動きです。その為の法律改定やプログラムの開発が進み、国民の為に雇用の増大をもたらすビジネスの開発、進出や国内経済発展の為の資金の投入(投資)を伴う投資移民はますます大歓迎されます。但し、その国の会社の株や不動産に投資したからといって永住権を与えられるものでは有りません。国が投資して欲しい内容に、即ち国が認めた投資でなければ対象にはなりません。以下に説明する投資プログラムは、この国の考えを反映したプログラムです。

 

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節税プログラム

Immigrant Trust

 現在のカナダ税法には、新たにカナダ永住者になる方のみを対象とした大変有利なプログラムが紹介されています。このプログラムはIMMIGRANT TRUSTと呼ばれ、5年間と言う期間の限定は有りますが、著しい節税効果をもたらします。以下に概要を説明ましょう。

 カナダ税務当局は、カナダへ新たに移民する人が海外から持ち込む資産を法律で定められた所定の方法で維持する限り、資産運用益にかかる所得税を5年間の間免除するというものです。所定の方法とは資産がカナダ国外の OFFSHORE TRUST に保管される事を意味します。カナダ税法上の居住者はカナダ税務当局に世界的な財産、所得の報告義務とそこからの収益に対する納税義務がありますので、本来はカナダ国外の資産、収入も所得税の対象となります。

 もう少し具体的に説明して見ましょう。
 まず最も簡単な例です。カナダ新移民が本国で資産処分した結果得られた現金(税後)、100万USドルがカリブ海のCayman Island のカナダ銀行に Immigrant trustと言う形で預けられたとします。 この100US万ドルは投資専門家のアドバイスの下、投資運用されそれなりの収益を上げます。Cayman Island では非居住者に対する所得税はゼロですので運用益に対する現地の所得税の支払いは不要です。
 又、カナダ当局もこのプログラムが有効な内は課税免除扱いですから、収益は引き降ろされない限り、元本に加えられ、そのまま全額を複利で運用する事が可能です。 例えば比較的堅実な利率、年利7%で 運用されたとして5年後の利息合計は約$400、000USとなります。例えばカナダ個人最高税率を50%とすると5年間での支払うべき税金は$200、000USですから、節約金額は$200、000USと言う事になります。ただしこの様な特殊な形態を取る為に、imiigrant trustの設定、維持にはそれなりの経費が必要です。弁護士費用、trust銀行費用として5年間で$40、000USから50、000US程度の費用が必要です。ですからネットでの節約は$150、000から$160、000となります。諸経費は固定費用分と残高に応じた%費用分が有りますので、一概には言えませんが、投資金額がある程度多額でないと節税効果が得られないプログラムです。

 IMMIGRANT TRUSTとして預けている最中にもし現金が入用になった場合でも、現金を無税で引き出す事が出来ます。勿論カナダ国内に持ち込みも自由です。ただし節税効果の最大活用という意味からは元本の増加に影響を与えますのでこの点の考慮が必要でしょう。

 一定のタイプの海外からの(例えば日本国内からの)所得に対してもこのプログラムの適用は可能です。IMMIGRANT TRUSTへの追加投資は5年の間でしたら可能ですから、海外からの収入をTRUSTに加える事でそれらに関してもカナダの免税規定を適用する事が可能です。但し、源泉国では例え受領者が非居住者でも本国として一定利率で源泉税を徴収します。(一般的に課税条約締結国は10%、それ以外は20%等)この様に課税されても本来ならばカナダで税金申告を行う際に、相殺する為に二重課税には成らないのですが、IMMIGRANT TRUST の様にカナダでの税金申告が不要な場合は日本政府の税収となり、回収の方法はありません。節税効果の試算を行う場合は経費として計上し比較計算を行います。ここでIMMIGRANT TRUST として含む事が出来る収入のタイプは、家賃収入、印税、その他などで、雇用収入は含まれません。

 カナダはその高い生活水準、安全な生活環境、教育環境等の維持の為に税金は日本と比べ高額です。残念ながら5年間という限られた期間だけですが100%合法ですし、所有資産の金額次第では著しい節税効果を発揮する事は明確です。確かにこのプログラムの適用の便宜を受けられる人はそんなに多くはないかもしれませんが、もし出来る状況にある方は利用をためらう理由は皆無です。

 個人的な状況に合わせ、ご相談に応じますので、お問い合わせ下さい。

 

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アメリカのビザ・永住権サービス

 アメリカのビザ、永住権に関するサービスは当社パートナー弁護士、Stuart Mannがお引き受けします。申し訳有りませんが、英語でのお問い合わせのみとなります。日本語での説明が必要でしたら、当社で仲介サービスを提供致します。

       Stuart K. Mann
       Mautino and Mautino
       Attorneys at Law
       444 West C Street, Suite 320
       San Diego, CA 92101

       Tel: 619-235-9177
       Fax: 619-235-4266
       Email: stuart@mautino.org

 

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