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カナダに日本人が滞在する場合、目的に応じたビザ(一時滞在許可)が必要です。ビザの種類は大きく分けて下記のようになります。
労働ビザ(Work Permit) 就労目的
学生ビザ(Study Permit) 大学・カレッジ・ESLコースなど
ビジタービザ(Visitor Visa) 観光目的など
ワーキングホリデービザ 1年間のみ有効な就労ビザ
ビザの延長は労働ビザ、学生ビザの場合、カナダ国内で行う事が出来ます。しかしビジタービザから就学ビザへ変更を希望する場合は、カナダ国外から新規の申請が必要です。ワーキングホリデービザは労働ビザとして国内から延長手続きる様になりました。
当社では各種ビザ取得、延長のご相談を日本人専門スタッフが日本語で受け賜わっております。その他、下記のサービス等も、メール、FAX、電話でお気軽にお問い合わせください。
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労働ビザ(WORK PERMIT)
2001年度のカナダ移民統計によるとカナダで働く外国人労働者の国籍別順位では日本人は第7位の位置を占め、年間延べ4〜5000人が労働ビザを申請したと報告されています。1位はアメリカ、2位はメキシコと、経済的な新密度、又ビザの取り易さを反映しNAFTA加盟国で占められています。日本人の場合、男女別に見ると女性は第3位、男性は第7位と言う結果ですが、これらは純然たるビジネス活動に従事したと言うよりむしろワーキングホリデービザの割合が高く、ワーキングホリデープログラムの人気の高さを表していると思います。 労働ビザ取得者の居住場所を多い順に言うと州ではオンタリオ、BC、ケベックそしてアルバータで殆どをしめます。都市では同様にトロント、バンクーバー、モントリオール、カルガリー、エドモントンが主な所です。
実際にカナダでの就労の検討をする場合は次の3種類のカテゴリーのどの範囲に含まれるかの確定から始めましょう。
一般 (Work Permit with HRDC Confirmation)
カナダ国内で就労を希望する場合は労働ビザが必要です。労働ビザが必要かどうかの判断は
(1)報酬(給料、コミッション等)の有無
(2)カナダ人の雇用の機会への直接的な影響の有無
の2点で行われます。カナダ政府の雇用マーケットに関する基本方針は“カナダ人優先”ですから、カナダ人の雇用機会にマイナスの影響を与えると判断される様な職種の場合は労働ビザが許可される事はありません。そこで外国人雇用を希望する場合は、当該外国人の雇用は雇用予定地域のカナダ人の雇用機会と直接競合しないと言う証明が必要になります。具体的には労動ビザ申請以前に、外国人雇用を希望するカナダ雇用主が地元のカナダ雇用センター、HRDC(Human Resources Development Canada) の外国人雇用担当(Foreign Worker Recruitment Department)に申請を行い判定を仰ぎます。(HRDC Confirmation)カナダ国外から提出された労働ビザ申請はこのHRDCの判定に従って審査されるのが通常です。特殊な例としてIT関連指定職種で一定の条件を満たしていて、外国人の雇用を希望する場合があげられます。本来はこのカテゴリーに入りますが、現時点ではIT専門職はカナダ全国的に不足職種という認識から、全国許可が既に発行済みですので個別に申請する必要はありません。但し雇用に当たっては諸条件を満足する事が必要です。
HRDC 許可 免除 (Work Permit Exempt from HRDC Confirmation)
カナダ国内の外国人労働にはHRDCの審査が免除されている職種もあります。それらは国際協定で定められている場合、カナダにとって有益と判断される雇用状況が対象です。例えば駐在員、各種研究員、緊急修理員、各種青年交換プログラム参加者、コースで指定された企業実習に従事する外国人学生、外国人学生の配偶者、外国人労働者の配偶者、カレッジ/大学等のコース終了の外国人学生、慈善事業/宗教活動就労者、等のカテゴリーが含まれます。 カナダ経済、雇用マーケット、学術研究、教育等の観点から外国との人事交流がカナダとカナダ人にとって有益との判断が基本です。又、外国人に対するカナダ労働ビザの発行はReciprocal(互恵、交換)と言う考えからも行われます。即ち外国がカナダ人に対し便宜を図ってくれたら、カナダも同条件で当該外国人の為に便宜を図ると言う考えです。この原則が適用できるならば上記の具体的なプログラムに含まれない場合でも労働ビザの申請が検討できると言う事になります。下記はいくつかの例です。
●コース終了後労働ビザ(Post-Graduation Employment)
カナダでフルタイムコースを終了した外国人学生が学習内容に関連した仕事のオファーをカナダ雇用主から提供された場合、最高1年まで、一回限り労働ビザの申請が出来ます。
条件/資格
対象学校 : カナダ大学、コミュニティーカレッジ、公立商業、工業専門学校、州教育省認定の学位授与資格の与えられている各種私立学校。
コース : 8ヶ月以上のフルタイムコース。フルタイムとは週15時間以上。
コース終了 : 申請時点で証明証取得如何に係わらずコース内容を無事に終了の事。学校から卒業/修了見込みの手紙又は最終成績証明書が必要。
雇用開始時期 : 学校からの証明書類発行から90日以内に開始。
申請時のビザ : 申請時には学生ビザがまだ有効である事。
雇用オファー : 雇用は学習内容と一貫している事。
労働ビザ有効期限 : コース期間と同じ、最高1年間。このビザ特典は一回だけ有効。
申請場所 : カナダ国内
** このビザの申請条件に学生ビザが有効な間に申請を行わなければならないと言う項目が有りますが、過去のケースを見ると、コース終了後、学生ビザが直ぐに切れてしまい、資格を失う場合が有りました。この様な不幸な事態を防ぐために、就労ビザを申請するだけの目的で3ヶ月間学生ビザの延長が入学許可書無しで認められるようになりました。
●配偶者労働ビザ
条件/資格
HRDC承認の外国人労働者の配偶者、又は上記で説明済みの対象学校でフルタイム学生の配偶者は、雇用主限定/非限定に係わらず労働ビザの申請が出来ます。期間は主申請者の期限に準じます。仕事内容によっては健康診断が要求される事があります。申請は主申請者の申請と同時にカナダ国外から、或いは後日、カナダ国内からでも行なえます。
労働ビザが不要な場合(without Work Permit)
対象は移民法で定められた労働の定義に含まれない場合と含まれるが労働ビザが不要と定められた内容の2種類に別れます。労働内容を検討し、報酬を伴わないか或いは報酬源が外国、労働が一時的、緊急を要する、カナダ雇用マーケットに影響が無い、等の要素を伴う時はこのカテゴリーに含まれる可能性があります。
ケベック州内雇用
ケベック州内でHRDCの許可が必要な職種で就労を希望する場合は、ケベック州独自の許可書CAQ(Certificate of Acceptance in Quebec)の取得も必要です。HRDC許可が免除になっている職種の場合や、労働ビザが不要な職種の場合はCAQは不要です。
ご自分のカナダでの労働内容が上記のどのカテゴリーに含まれるか不明な場合は、ご遠慮なくお問い合わせください。当社ではカナダ企業の為のHRDCへの外国人許可申請を含む一般労働ビザ申請から、大学研究員、日系企業の駐在員の為の労働ビザ申請など各種労働ビザ取得サービスを行なっています。
学生ビザ
安全で生活し易い環境、学校の質の高さと豊富さ等が人気を集め、カナダは留学生にとって人気が高く毎年多数の留学生が訪れています。学生ビザ発行件数は2003年には約61200件に達しています。日本からは5426人が留学生として訪問し、第3位で国籍別では韓国、中国についで第三位でした。この中にはビジタービザのままで短期的なコースへの参加を含みませんから、実際にはもっと多数の外国人が就学していると思われます。外国人留学生の経済貢献は目覚しく、カナダ政府も外国人学生を歓迎する姿勢です。留学生の居住場所は労働ビザ同様、オンタリオ、BC、ケベックの3州に集中し、都市の場合ではバンクーバーがトロントを抜いて一番人気があります。
カナダで6ヶ月以上就学(大学、カレッジ、専門学校、職業訓練学校、ハイスクール他)を希望する場合は学生ビザが必要です。たとえコース自体が6ヶ月未満でも、滞在期間が合計で6ヶ月を超える就学の場合も学生ビザの対象です。当初コースが6ヶ月未満の予定でも就学期間が6ヶ月以上になる事が予想される時にもカナダ国内で延長ができる学生ビザが得策でしょう。幼稚園、保育園、一般教養/趣味等のコースの場合は学生ビザが不要です。就学以外の目的で取得した学生ビザは無効です。学生ビザには有効期限の他にも学校名、コース種類、場所等を限定している場合も有ります。この場合学生ビザは条件を守る限り有効です。内容の変更を希望する場合は変更申請が必要です。フルタイム学生ビザで許される就労としてはキャンパス内での就労があげられますが各種条件を満足する必要がありますので確認が必要です。キャンパス内就労以外での学生の就労は労働ビザの対象(HRDC 許可免除)だと思ってください。例、コースに含まれる企業実習。
外国人学生が18歳未満の場合は、カナダ人の保護者証明が学生ビザ申請の際に必要です。又良く聞く話ですが、小学校低学年の内からカナダ教育を受けさせたいとご希望される方がいますが、この場合いくら保護者を確保しても許可を得る事は難しい様です。又、母親のビジターとしての同行も普通は許可にならないと思った方が良いでしょう。学生ビザを申請する場合、経済力の証明が必要ですが、学生本人分の学費、日本へ帰る為の運賃を除いた生活費の目安は1年間で1万ドル($833/月)です。
ケベック州内就学
ケベック州内の6ヶ月以上のコースに参加を希望する場合は、労働ビザ同様、CAQの取得が学生ビザ申請に先立ち必要です。
観 光
個人旅行、団体旅行を問わず、日本人がカナダを訪問する場合、事前のビジタービザの申請は不要です。入国時に空港で関税オフィサーにパスポートを提示し、入国目的を申告するとスタンプが押されます。この入国スタンプから6ヶ月が滞在有効期間です。但しスタンプの下に手書きで日付けが記入された場合はその有効期限が優先します。ビジタービザでは6ヶ月以上の就学と一切の就労は禁止されています。ビジターとして個人で入国する場合、入国目的申告と同時に滞在費、帰りの航空券の提示が要求される場合も有りますので準備して置くことをお勧めします。ビジターで入国する場合は、ワーキングホリデービザ、学生ビザの様に事前に入国目的が明らかではりませんので、自分で行う入国目的の申告は重要です。英語で具体的に説明しなくてはなりませんので英語が得意でない場合は、事前にカナダ居住の親戚、友人、関係者等から手紙を用意してもらうと説明が楽です。入国管理手続上、身分証明、入国目的の説明・証明は、申請者の義務です。英語が出来ない、法律を知らない、証明出来ない、どの様な理由であれ、オフィサーが納得する様な適切な説明が出来ない時は、入国拒否されても仕方がありません。個人旅行の場合は全て自分の責任だと言う事を良く理解しましょう。
ワーキングホリデー
若者の間で大変人気の高い、労働ビザの一種です。18歳から30歳までの間で、素行に問題が無く、且必要な資金を所持する日本人ならば誰でも申請可能です。労働ビザといっても、カナダでの就労だけの為に発行されるビザでは有りません。主旨はあくまでも日本人が働きながら、カナダ生活体験を通じてカナダの文化、語学を学び、国際交流を図る為の1年間のみ有効なビザです。ワーキングホリデーで働くといえば昔は日本レストラン、日本人相手の観光関連業種に限られましたが、最近は現地のコーヒーショップ、小売店など、英語環境で働く人が増える傾向です。カナダ人の友人を得、実用英語に強くなり、本当のカナダの生活を体験する上からも望ましい方向です。ワーキングホリデービザで訪れる方の半数以上はビジター或いは学生として滞在の延長をされている様です。まだご利用でない方には是非経験される事をお勧めします。申請は日本国内からのみ可能です。詳しくはこちらのホームページを参照してください。
カナダの銀行口座開設サービス
カナダを訪問される方々(短期観光旅行、留学、ビジネス或いは永住その他)にとって大変便利なサービスの紹介をしたいと思います。オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)では、お客様がカナダへ実際に到着する前に、カナダ国内銀行口座開設をお客様に代わって行い、現金の送金、銀行カードの発行、残高証明書の発行などのサービスの提供を行っています。各種ビザの申請時にはカナダでの生活資金の証明が必要ですが、カナダ国内銀行の残高証明が一番簡単で確実な証明方法です。
ANZ銀行が提携しているカナダ銀行、Royal Bankは、カナダの6大銀行の中でも最大手の一つで、支店も多く又、現金を持ち歩く必要は殆ど有りません。少なくともカナダに関しては、今後はトラベラーズ・チェックに代る安全、確実、便利な方法になる事は間違い有りません。詳しいサービス内容については直接ANZ銀行へお問い合わせ下さい。
オーストラリア・ニュージーランド銀行東京支店
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